軽貨物を辞める際に行う必要がある事としては、
- 廃業手続き
- ナンバーの変更
- 車両の返却、購入、売却、処分
がある。この記事では、1.廃業手続き、2.ナンバーの変更、について触れて行く。3.車両の返却、購入、売却、処分、に関しては廃業後、車両はどうする?レンタル車両、持ち込み車両、それぞれの場合の選択肢を参考に。
廃業手続き
軽貨物業を辞めるのなら、まず廃業手続きを行わなければならない。廃業手続きを行うには、それぞれ管轄の陸運局へ出向き「貨物軽自動車運送事業経営変更届出書」と「事業用自動車等連絡書」に必要事項を記入し提出する必要がある。
貨物軽自動車運送事業経営変更届出書
「貨物軽自動車運送事業経営変更届出書」は、事業に関して主に以下に挙げる6つの項目のいずれかに変更があった場合に届け出が必要となる書類である。
- 氏名又は名称及び住所
- 代表者
- 営業所の名称及び位置
- 事業用自動車の種別ごとの数(乗車定員)
- 自動車車庫の位置及び収納能力
- 乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収納能力
まず、変更予定日、届出者の氏名又は名称、代表者氏名、住所、電話番号を記入し、その下の届け出内容の④(事業用自動車の種別ごとの数(乗車定員))の欄の「新」の軽(普通)の横に0(両)、「旧」の軽(普通)の横に1(両)(事業で複数台車を使用していた場合は、使用していた台数分)と記入する。そして、⑥の下に「廃止届出」と記載されているのてそこへチェックを入れる。そして、その下の「変更理由等」の欄には、「○○年○月○日 事業廃止」と記入する。
「事業用自動車等連絡書」
「事業用自動車等連絡書」は、車(の登録・抹消)に関しての書類となる。
まず、「事業等の種別」では、貨物[軽]に○を付ける。そして、使用者の名称・住所、所属営業所名(ある場合)、使用の本拠の位置を記入する。「使用・廃止の別」の欄では、廃止(まっ消など)に○を付け、「旧自動車登録番号(車両番号)」に車のナンバーを記入する。そして、「自動車の年式」や「種別」、「最大積載量」を記入する。「事案発生理由」の欄では、廃止に○を付ける。
ナンバープレート変更
廃業手続きを済ませたら、次にそれぞれ管轄の軽自動車検査協会に出向き黒(営業)ナンバーを普通の黄色ナンバーに戻さなければならない。黒ナンバーのままでは、中古車買取業者へ売却出来ないので注意が必要だ。
自動車取得税・自動車税申告書(報告書) <軽自動車 移転・変更用>
まず、「自動車取得税・自動車税申告書(報告書) <軽自動車 移転・変更用>」と言う書類に必要事項を記入し窓口に提出する。記入する事項が多く、車検証を見ながらの記入となる。
新しい車検証の交付
先程の書類を提出し終えたら、車検証の内容変更手続きとなる。古い車検証を窓口に出して、新しい車検証が交付されるのを待つ。
ナンバープレートの交付
新しい車検証が交付されたら、最後に新しい黄色ナンバーのナンバープレートが交付されるので、それを購入し駐車場で自分で以前の黒ナンバーのナンバープレートと付けかえる。(付けかえる為のドライバーは軽自動車検査協会に置いてある。)軽貨物を始める時とは逆になる。
交換し終えたら、手続きは終了となる。
ナンバープレートの変更まで終わったら、次は手元に残った車をどうするか考えていきたい。