2020年4月に労働者派遣法が改正される。
この法律改正により「今まで正規社員との不当な賃金格差があった派遣労働者の賃金が改善されるきっかけとなるかもしれない」と言った良い面もあるが、その反面派遣労働者にとって不利な影響が出てくる可能性も考えられる。
2020年4月の労働者派遣法改正の概要
同一労働同一賃金
この法改正では、正規社員と非正規社員の賃金格差の是正、つまり「同一労働同一賃金」が大きな目的となっている。
簡単に言えば、「正社員であろうが非正規社員であろうが、同じ内容の業務をこなしているのなら同じ賃金を支払いましょう」と言ったような内容である。至極真っ当な内容である。海外ではすでに導入されている国が多くある。
大企業では2020年4月に、中小企業では2021年4月からこの法律は適用される。
そして、賃金の決定方法には
- 派遣先均等・均衡方式
- 労使協定方式
の2種類がある。
派遣先均等・均衡方式
派遣先均等・均衡方式は、派遣先で派遣労働者と同一の仕事を行っている正社員の賃金を参考にして賃金を決定する方法となる。
労使協定方式
一方、労使協定方式は派遣労働者と同等の業務を行う一般的な労働者の平均的な賃金を参考に、派遣元が待遇を労使協定で決定する方法となる。
予想される派遣労働者に不利な影響とは?
企業が派遣社員を雇うメリット
元々は特定の限られた業種でしか労働者派遣は行えなかったが、度重なる法改正により派遣元が労働者派遣を行える業種はどんどん増えて行った。(労働派遣可能な業種については何年まで?派遣社員が働ける期間について業務別に解説を参考に。)
そんな派遣事業だが、比較的代表的な
- 多くの人手が必要
- (比較的)単純労働
と言ったような特徴のある職種では、「正規社員よりも安い賃金で雇う事が出来る」派遣社員を多く受け入れている企業が少なくない。
「正規社員よりも安い賃金で雇う事が出来る=人件費カットが出来る」と言うのが大きな企業側のメリットである。
派遣元との契約解除を検討する企業が出てくる?
だが、2020年4月(中小企業では2021年4月)の派遣法改正により同一労働同一賃金が適用され派遣社員の賃金が上がるとなると、この「正規社員より安い賃金で雇う事が出来る」と言う企業側のメリットは無くなる、もしくは今までより少なくなってしまう。
そうなると当然、派遣元との契約解除を検討する企業が出てくる可能性が多いに考えられる。「企業が派遣元との契約解除=職を失う派遣労働者が増える」と言う事になる。(実際このような話は周りでも耳にする)
情報提供は行われるか?
先程触れた派遣先均等・均衡方式を用いて派遣労働者の賃金を決定する場合、派遣元は派遣先企業の賃金に関する情報を知らなければならない。
派遣元から情報提供を求められた場合、派遣先企業は賃金や自社社員に関しての情報提供を派遣元に行わなければならない事になっているのだが、(滅多に無いかもしれないが)この情報提供を拒否する企業が出てくる可能性もゼロとは言えない。
この情報提供は義務では無く「配慮義務」とはなっているが、情報提供が行われない場合は労働者派遣契約は行えない事となっている。なので、この情報提供に関しても派遣労働者にとっては「全く無関係」とは言えない。
まずは大企業から。中小企業は2021年4月から
まず、2020年4月に法改正が適用される大企業からこの動きは徐々に見られるかもしれない。そして、2021年4月からは中小企業でもこの法改正が適用される為、同じような動きが出てくる可能性がある。