青色申告とは?
個人事業主が確定申告を行う場合、申告方法は
- 白色申告
- 青色申告10万円控除
- 青色申告65万円控除
の3つに分けられる。
白色申告
青色申告のような特別控除の無い申告方法。特に書類を提出する必要はない。売上・仕入・経費などを一冊にまとめて記帳すればOKなど、青色申告に比べ帳簿付けの手間は少ない。
以前は、前々年度の所得が300万円以上の人のみ帳簿付けの義務があったが、平成26年1月からは事業・不動産貸し付けを行うすべての人に対して記帳と帳簿書類の保存が義務付けられている。
青色申告
青色申告にも
- 10万円控除
- 65万円控除
の2種類がある。当然65万円控除の方が節税面では有利だが、青色申告で65万円控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつける必要があったり、貸借対照表を作成する必要がある。一方、10万円控除の場合は単式簿記となり、また貸借対照表も作成の必要が無い。10万円控除に比べ65万円控除は節税面で有利な代わりに帳簿付けの手間がかかる。(が、会計ソフトを利用する事で帳簿付けを楽に行う事も可能>>>個人事業主の確定申告を楽にする為の2つのソフト&本)
青色申告を行うには?
青色申告承認申請書が必要
青色申告で確定申告を行う(青色申告者になる)には、青色申告承認申請書が必要となる。これは、納税地の税務署に提出しなければならないが、それぞれの状況により提出期限が異なってくる。
青色申告承認申請書の提出期限
- 新規開業の場合→開業届け提出から2カ月以内(1月1日~15日に開業した場合は、3月15日まで)
- 白色申告から青色申告にする場合→青色申告を行う年の3月15日まで
- 事業相続の場合→4カ月以内
青色申告承認申請書の提出期限は、それぞれ以上のようになる。
青色申告承認申請書に記載する事は?
青色申告承認申請書へ記載する項目は、
- 納税地
- 氏名
- 職種
- 事業所の名称(屋号)、事業所の住所
- 簿記方法
などとなる。必要事項を記入し、この青色申告承認申請書を提出して初めて青色申告者となり特別控除を受ける事が可能となる。